出展元::厚労省 介護分野における特定技能外国人の受入れについて(対象施設)
解説:
基本的には技能実習制度と同じで、「介護」の業務が現に行われている施設が対象となります。
(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)
重要な部分として、訪問系は全てNG。
例)訪問系の介護サービスでは、特定技能の受け入れはNGです。
■サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、
高齢者の方々に住居を提供しており、付随的に介護サービスが受けれるという概念のため、
介護業務が各家庭への訪問介護と見なされているため、特定技能介護では対象外です。
例外的にサ高住でデイサービスを運営していおり、デイサービスとしての事業所であれば対象となります。
■老人ホームでの受入れも全てが対象というわけではありません。
厚生労働省の抜粋でいうと、
◎特定施設 入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く)
◎介護予防特定施設 入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く)
◎地域密着型特定施設 入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く)
を行う施設を対象とする、とあります。
つまり、介護付き有料老人ホームは基本的に対象であり、住宅型有料老人ホームは対象外となります。
また、介護付き有料老人ホームでも介護サービスが外部に委託しているなどしている場合は対象外です。
有料老人ホームの全てが受け入れ対象ではないので、必ず確認が必要です。